平素より学会活動にご理解とご協力ありがとうございます。
以前より当学会より要望として提出されていた多関節型若年性特発性関節炎に対するアバタセプトの外来化学療法加算が、2024年度診療報酬改定にて認められました。
以下の赤字が変更部分です。
【外来化学療法加算】
[算定要件]
(3) 外来化学療法加算は、次に挙げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する。(略)
ア (略)
イ 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎、キャッスルマン病又は成人スチル病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合。
ウ 関節リウマチ又は多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合